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アメリカの食品衛生事情-前編 Vol.01 (2016.4 食と健康より)

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昨年(2015年)の11月に「米国食品衛生調査団」が、米国内3都市、5施設の視察をされた時の記事がありましたので、ダイジェスト版でご紹介します。図1
今回分は前半として、ワシントンDCのFDA(Food and Drug Administration 米国食品医薬品局)、IDFA(International Daily Foods Association 米国国際乳製品協会)
アトランタのCDC(The U.S. Centers for Disease Control and Prevention 米国疾病予防管理センター)のご報告です。

■FDA(米国食品医薬品局) … この名称は、良く聞かれた事があるかと思いますが、日本の厚生労働省に当たる保健福祉省の属する一部局
食品、医薬品、動物用医薬品の許可、違反品の取り締まりを行っています。今回、一行はFDAの一部署であるCFSAN(食品安全応用センター)を訪ねたとのことです。
食品、医薬品などの安全性と有効性を保証し、国民の健康を守る責務を負っている。
■CFSAN(食品安全応用センター)
食品への汚染物質の許容レベル設定や、栄養成分、アレルギーなどの表示事項。フードディフェンスなどの食品安全全般に係わっている。
■FSMA(Food Safety Modernization Act 食品安全強化法)
米国では、年間3000人が食中毒で亡くなっています。その大半が予防可能と考えられるため、2011年1月に同法が制定されました。昨年(2015年)9月に以下の主な7規則が公表されています。
①人の安全に関する予防的措置  ②安全基準の提供  ③海外の供給者に対する検証プログラム  ④動物の食品に関する予防的措置  ⑤第三者機関
⑥輸送容器  ⑦意図的な混入  今後更に規則が追加される模様です。

予防的措置に関しては、「危害の未然予防管理に関する規則」で食品供給施設が予防的措置を講じるに当たり、危害要因の分析、その危害をを予防するための手段、講じた措置のモニタリングと記録を行うことを求めています、
HACCPより更に上の管理を求めていますが、既に多くの施設で実施されている模様です。全危害を洗い出す必要は無いようですが、深刻度の高い特定の危害を判断する担当者が必要です。

■FSVP(外国供給者検証プログラム)
外国の供給者への規則と予防的管理について規定されている。外国供給者へ直接FDAが規制するのではなく輸入業者による(正確には、FDAが承認した機関が)外国供給者への定期的監査が必要となります。

■IDFA(米国国際乳製品協会) … 省略

■CDC(米国疾病予防管理センター) この名称は、良く聞かれるかと思います。
10,000人を超える職員により、レジオネラ症の発見やAIDS、エボラ出血熱などの重大感染症の対策を行っている。

無題

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