第三者認証と関連検査
検査項目に対する規格要求事項
微生物(細菌検査)


番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
HACCP-G 手順6・7-4 |
加熱・再加熱 | 殺菌を目的とした加熱は、適切な温度と時間による加熱を実施しなければならない。 味・風味のための加熱の場合には、生で食べるものと同じ管理を行わなければならない。 また加熱調理に使用する油は、適切なものを使用しなければならない。 |
HACCP-G 手順6・7-5 |
冷却 | 加熱した料理等を冷却する場合には、適切な温度と時間による迅速かつ効果的な冷却を実施しなければならない。 |
HACCP-G 手順11 (原則6) |
検証手順の設定 | 重要な危害要因の管理の方法が、決められた通りに行われているかの確認と取扱いルールの修正の必要性を判断する手順(検証手順)を定めなければならない。検証結果は記録しなければならない。 |
GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。 汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。 また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP16 | 従業員等の衛生、 作業服及び健康管理 |
従業員についての適切な衛生基準を従業員が業務に従事している国の法規制に従って文書化し、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、製造所への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 これらの要求事項を従業員に周知徹底し、委託事業者及び訪問者にも例外なく適用しなければならない。 |
残留農薬分析・残留抗生物質分析


番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP手順6 | 危害分析 | 各工程における潜在的な危害要因を洗い出し、分析し、これを管理するためのあらゆる手段を 考えなければならない。 危害要因には、必要に応じて、アレルゲンを含めなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
重金属分析


番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP手順6 | 危害分析 | 各工程における潜在的な危害要因を洗い出し、分析し、これを管理するためのあらゆる手段を考えなければならない。 危害要因には、必要に応じて、アレルゲンを含めなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
食物アレルギー検査


番号 | 項目 | 要求事項 |
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FSM29 | アレルゲンの管理 | 全ての製造施設において、アレルゲンの管理計画を作成、実施しなければならない。 この計画には、アレルゲンの交差汚染にかかわるリスク評価および、実施する交差汚染のリスクを低減または除去するための管理手段が含まれていなければならない。 アレルゲンを含む、もしくは混入の可能性のあるすべての最終製品は、想定される出荷先の国の法令に従って識別されなければならない。 |
GMP7 | 従業員用の施設 | 従業員用の施設はアレルゲンを含めた食品安全のリスクを最小限に抑えるように設計され、運用されなければならない。 |
GMP9 | 交差汚染 | 原材料(容器包装資材を含む)、半製品、仕掛品、再生品、手直し品及び最終製品の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP-G 7 | 従業員用の施設 | 従業員用の施設はアレルゲンを含めた食品安全のリスクを最小限に抑えるように設計され、運用されなければならない。 |
GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |
異物検査


番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP手順6 | 危害分析 | 各工程における潜在的な危害要因を洗い出し、分析し、これを管理するためのあらゆる手段を考えなければならない。 危害要因には、必要に応じて、アレルゲンを含めなければならない。 |
GMP14 | 有害生物防御 | 虫、ネズミ、鳥などの有害生物が敷地及び施設内で発生や侵入するリスクを最小限にするための管理(調査・対策)を実施しなければならない。 薬剤を使用する場合は、食品に影響を及ぼさないよう取扱いの手順を定めなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
HACCP-G 手順6・7-4 |
加熱・再加熱 | 殺菌を目的とした加熱は、適切な温度と時間による加熱を実施しなければならない。 味・風味のための加熱の場合には、生で食べるものと同じ管理を行わなければならない。 また加熱調理に使用する油は、適切なものを使用しなければならない。 |
HACCP-G 手順6・7-5 |
冷却 | 加熱した料理等を冷却する場合には、適切な温度と時間による迅速かつ効果的な冷却を実施しなければならない。 |
HACCP-G 手順11 (原則6) |
検証手順の設定 | 重要な危害要因の管理の方法が、決められた通りに行われているかの確認と取扱いルールの修正の必要性を判断する手順(検証手順)を定めなければならない。検証結果は記録しなければならない。 |
GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。 汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。 また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |
保菌・検便検査


番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP16 | 従業員等の衛生、 作業服及び健康管理 |
従業員についての適切な衛生基準を従業員が業務に従事している国の法規制に従って文書化し、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、製造所への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 これらの要求事項を従業員に周知徹底し、委託事業者及び訪問者にも例外なく適用しなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP-G 17 | 食品取扱者等の衛生及び健康管理 | 食品取扱者についての適切な衛生基準を定め、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、調理場への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 |
ノロウイルス検査


番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP16 | 従業員等の衛生、 作業服及び健康管理 |
従業員についての適切な衛生基準を従業員が業務に従事している国の法規制に従って文書化し、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、製造所への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 これらの要求事項を従業員に周知徹底し、委託事業者及び訪問者にも例外なく適用しなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
---|---|---|
GMP-G 17 | 食品取扱者等の衛生及び健康管理 | 食品取扱者についての適切な衛生基準を定め、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、調理場への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 |
放射能検査


番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP手順6 | 危害分析 | 各工程における潜在的な危害要因を洗い出し、分析し、これを管理するためのあらゆる手段を考えなければならない。 危害要因には、必要に応じて、アレルゲンを含めなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
---|---|---|
HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
水質検査


番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP12 | 水や氷の管理 | 食品製造に使用する水(蒸気と氷を含む。)は、用途によって要求する水質基準を定め、定期的にモニタリングし、記録しなければならない。 食品に加える水、及び食品に接触する可能性のある水は、食品グレードのものとしなければならない。 水を取り扱う施設、器具、及び取扱い方法は、汚染を防止できるものでなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP-G 13 | 使用水及び空気(圧縮空気・ガスを含む)の管理 | 食品に使用する水(蒸気と氷を含む)は、用途によって要求する水質基準を定め、定期的にモニタリングし、記録しなければならない。 水を取り扱う施設、器具、及び取扱い方法は、汚染を防止できるものでなければならない。 調理場の空気や使用するガス・蒸気が食品を汚染しないように、微生物対策や臭気及び化学物質対策などの基準を定めて管理する。 |
食品検査室支援サービス


番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP17 | 教育・訓練 | 従業員全員が、それぞれの業務に応じて、食品安全の原則(HACCPを含む)及び実務に関する十分な教育・訓練を受けるようにしなければならない。 また、従業員が適切に指導及び監督を受けるための仕組みを確立しなければならない。 この教育・訓練は、従業員が自らの食品安全における役割、取組の意義を認識できるようにしなければならない。 |
FSM25 | 検査 | 食品の安全に影響するところ、ものについて、適切に検査を実施しなければならない。 また、当該検査力量のある検査部門または分析機関により行わなければならない。 |
番号 | 項目 | 要求事項 |
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GMP-G 18 | 教育・訓練 | 食品取扱者全員がそれぞれの業務に応じて、食品安全の確保及び実務に関する十分な教育・訓練を受けるよう、責任及び権限に応じた教育訓練プログラム(内容、実施時期、方法、頻度等)を定め、その実施は記録しなければならない。 |