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クレームは「悩まずプロに相談を!」

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飲食関係の業界ではクレームについて、対応マニュアルなどで管理されているところが多いと思いますが、そうでないところもあるかも知れません。

そこで基本的なことをいくつか書いておきます。

クレームと言っても内容は様々です。
金銭の要求に関しても「お腹を壊した」などの治療費、病院までの交通費のほか、不自由な思いをしたことに対する慰謝料も請求してくるなどの例も増えています。

相手が治療費を要求してきた場合は、必ず医師の診断書を取り医療費の実費を支払うことです。過分に払う必要はありません。

また、金銭の要求を伴うクレームは、飲食代を無料にしろとの要求レベルから、提供したサービスを超えた過剰な要求までと様々。最近は店舗チェーン化や法規制により、脅迫まがいのような直接的な金銭要求は聞かれなくなりましたが、下記のような例は多いそうです。

例)料理の提供時にお客さまの洋服を汚してしまうなどの汚損の場合。

相手に「誠意を見せろ」と言われたら「脅されているようでこわいです」と言いましょう。
ここで「誠意とは何ですか?」と聞き返すと、「それを考えるのが仕事だろうと」などと火に油を注ぎかねません。
「どうしてくれるんだ?」と聞かれたら、内容にもよりますが、“料理のつくり替え”や“サービス券”のほか、金銭の要求があった際には、クリーニング代として1,000円程度お渡しします。発生した損害以上に行う必要はありません。

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それでも相手がしつこい場合は警察に相談します。
また、直接的に金銭の要求があった場合は、恐喝罪になる可能性もありますので、弁護士に相談するのもいいでしょう。

国が設立した法的トラブルの総合案内所である日本司法支援センター・通称“法テラス”がおすすめ。“弁護士ドットコム”から探す方法もあります。(青文字をクリックするとサイトが開きます)

どちらも初回の相談は無料の弁護士事務所が多くあります。

クレームは「悩まずプロに相談を!」