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全食品事業者が対応しなければならないHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理とは?(今年6月1日から完全義務化)

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新型コロナウイルスにより、食品事業者(特に飲食店)は大きな影響を受けている最中ではありますが、
今年6月1日より、食べ物の安心・安全を司る法律である「食品衛生法」の改正に伴い、
「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施」が求められます。
これから何回かに分けて、「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」について掲載していきます。

 

1.何が変わるのか?
 これまで実施されてきた衛生管理を、それぞれの事業者が使用する原材料、製造・調理の
順序などに応じた衛生管理となるように計画して、記録をとることにより「見える化」する
ということが変わる点です。
  【具体例】
  ・毎日冷蔵庫の温度を記録する
  ・調理する原材料を受け入れる際に確認する など

 

2.施設や店舗の改修が必要なのか?
 「HACCPと聞いて、店の改修工事をしなければ・・・」というお声をよく耳にします。
   しかしHACCPは、ソフト面(※1)に関して求めている要件であり、施設設備等のいわゆる
ハード面の整備を求めるものではないので、現行の店舗や施設の設備ままで対応が可能です。
   ※1 ソフト面:自分達でルールを決め、決めたことを記録その約束事を書類に残す。
  具体例として、ルールどおりに毎日清掃をして、それを記録に残して証拠にするということ。

 

3.実施していなければ、どうなるのか?
 都道府県知事等の判断により、行政指導の対象になることが想定されます。
 また、その指導に従わない場合には、改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの
行政処分が行われることがあります。
なお、食中毒が発生した場合には直ちに営業の禁停止などの行政処分がとられることがあります。

 

4.その他
 JFS規格,FSSC22000,ISO22000,SQF等の民間認証を既に取得している場合、
 「HACCPに基づく衛生管理」に関する新たな対応は必要ありません。