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安全な食品と安心な食品

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世の中では、何気なく簡単に「安心と安全」や「安全と安心」という言葉が良く使われています。
正確には、「安心」と「安全」は、全く異なる意味をもっています。

食品の「安心」と「安全」の世界では、先に「安心」に対して法整備が進みました。(食品表示法、産地偽装など)

しかし、詳細は後述しますが「安心」の源泉となる「安全」の法整備が遅れていました。

この度、この遅れを挽回するために、
食品衛生法が改正され「安全」に対する保証(法整備)を行うために“HACCP制度化”が施行されようとしています。

正確には、「安全」があってこそ「安心」へと導くものです。
また「安心」のためには、「安全」が必要です。

「安全」な食品とは そのものを食べても、身体に害がない食品。
①異物の混入がない。
(正確には、危険異物と不快異物に分けられますが、総称して何らかの異物が入っていれば、安全ではない食品と見なされます)
②害になるような化学物質が混入していない。
(アレルギーをお持ちの方にとっては、当該アレルゲン物質を含まない食品)
③食中毒の原因となるような微生物(細菌やウイルス)が増殖していない。

また関係する法律“食品衛生法”では、以下のように定めています。
(概要)
1. 腐敗、変敗したものまたは未熟なもの
2. 有毒、有害な物質が含まれ、もしくは付着しまたはこれらの疑いのあるもの
3. 病原微生物により汚染されているものやその疑いのあるもので人の健康をそこなうおそれのあるもの
4. 不潔、異物の混入、添加などにより人の健康を損なうおそれのあるもの

「安心」な食品とは 食品そのものの問題ではなく、一般消費者の“心”の問題で、
この食品は安全だから「安心」と言うように、消費者の心理上の問題です。

いくら「安全な食品」を製造しても、消費者に伝えなければ、消費者の「安心」を得ることができません。
HACCP(JFS規格)やISOの認証取得により、消費者やお取引先への伝達(アピール)になります。