お知らせ
栄養成分表示義務化について シリーズ②
| お知らせ
栄養成分表示について、直前再確認の情報として列挙します。
<栄養成分表示の対象食品義務化の範囲について> 栄養成分表示が義務化されている商品は以下の通りになります。 但し、任意されているものに関して栄養成分表示をする場合は、基準に従って表示しな ければなりません。
・加工食品 → 一般用・・・義務 業務用・・・任意
・生鮮食品 → 一般用・・・任意 ※鶏卵に関しては表示義務になります。 業務用・・・任意
・添加物 → 一般用・・・義務 業務用・・・任意
※但し、下記に該当する食品は栄養成分表示を省略することができます。
①容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの ・表示可能面積は、容器の形状にも異なりますが、表示項目を表示しても判断が困難な 部分を除いた容器包装の表面積をいいます。 例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は 表示可能な部分には入りません。したがって、容器包装の表面積から、表示可能な部 分を差し引いた面積となります。なお、いたずらに表面積を少なくするような方法に よる包装は適当ではありません。
②酒類
③栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの (1)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することが できる基準を満たしている場合。 (2)1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の 量及び熱量が、社会通念上微量である場合。 →例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、 スパイス等があります。
④極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの (1)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合。 (2)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの(例:合挽肉、切り落とし肉等の 切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合しているため都度 原材料が変わるもの)。
⑤小規模事業者が販売するもの
※表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ 表示をすることが望ましいです。 引用・参考文献 消費者庁資料. <事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドラインより