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お知らせ

栄養成分表示義務化について シリーズ②

| お知らせ

栄養成分表示について、直前再確認の情報として列挙します。

 

<栄養成分表示の対象食品義務化の範囲について>
  栄養成分表示が義務化されている商品は以下の通りになります。
 但し、任意されているものに関して栄養成分表示をする場合は、基準に従って表示しな
 ければなりません。
・加工食品 → 一般用・・・義務
        業務用・・・任意
・生鮮食品 → 一般用・・・任意          ※鶏卵に関しては表示義務になります。
        業務用・・・任意
・添加物  →  一般用・・・義務
        業務用・・・任意

 

※但し、下記に該当する食品は栄養成分表示を省略することができます。
①容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
  ・表示可能面積は、容器の形状にも異なりますが、表示項目を表示しても判断が困難な
   部分を除いた容器包装の表面積をいいます。
   例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は
   表示可能な部分には入りません。したがって、容器包装の表面積から、表示可能な部
   分を差し引いた面積となります。なお、いたずらに表面積を少なくするような方法に
   よる包装は適当ではありません。
②酒類
③栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの
(1)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することが
  できる基準を満たしている場合。
(2)1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の
  量及び熱量が、社会通念上微量である場合。
  →例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、
   スパイス等があります。
④極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
(1)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合。
(2)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの(例:合挽肉、切り落とし肉等の
   切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合しているため都度
   原材料が変わるもの)。
⑤小規模事業者が販売するもの
※表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ
 表示をすることが望ましいです。



引用・参考文献 消費者庁資料. <事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドラインより