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食品衛生法等の一部を改正する法律④
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食品衛生法等の一部を改正する法律④ (国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備)
食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたもののみ使用できることとなり、具体的には残留農薬などと同様にポジティブリスト制度※が導入されます。
※ポジティブリスト制度:合成樹脂等の食品用器具・容器包装の製造工程において、安全性が評価され、使用が認められた物質以外は使用を原則禁止とする。