お知らせ
米国向けお土産品牛肉の検疫不要
| お知らせ
農林水産省は、米国政府当局と協議を行い、牛肉を個人消費用携帯品(おみやげ等)として輸出するための輸出検疫証明書様式の改正について合意した。
今後、50ポンド(約22.6kg)以下かつ個人消費用であって、あらかじめ輸出検疫証明書が添付されている牛肉については、産地の直売所や空港売店等で購入後、
日本の空港等に所在する動物検疫所における検疫手続きを経ずに、そのまま米国に持ち込むことが可能となる。
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農林水産省は、米国政府当局と協議を行い、牛肉を個人消費用携帯品(おみやげ等)として輸出するための輸出検疫証明書様式の改正について合意した。
今後、50ポンド(約22.6kg)以下かつ個人消費用であって、あらかじめ輸出検疫証明書が添付されている牛肉については、産地の直売所や空港売店等で購入後、
日本の空港等に所在する動物検疫所における検疫手続きを経ずに、そのまま米国に持ち込むことが可能となる。