形態遺物検査第三者認証と関連検査>>
食品に混入する異物の中には「昆虫系異物」以外にも様々な異物が混入している場合があります。その中には、原料を由来とする「異物ではないもの」も含まれていますが、その一方では「身体的被害」を及ぼす危険な異物も含まれています。
異物としてクレーム処理された原料由来物事例
異物としてクレーム処理された原料由来物事例
第三者認証と関連検査
JFS-B規格
JFS-G規格
番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP手順6 | 危害分析 |
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HACCP手順10(原則5) | 是正処置の設定 | 許容範囲を逸脱したものについての是正処置(修正、発生原因の追究及びその原因の除去)の方法を設定しなければならない。
⇒金属探知機やX線探知機をCCPと設定し、異物を検出した場合 |
GMP13 | 有害生物防御 |
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番号 | 項目 | 要求事項 |
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HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
HACCP-G 手順6・7-4 |
加熱・再加熱 | 殺菌を目的とした加熱は、適切な温度と時間による加熱を実施しなければならない。 味・風味のための加熱の場合には、生で食べるものと同じ管理を行わなければならない。 また加熱調理に使用する油は、適切なものを使用しなければならない。 |
HACCP-G 手順6・7-5 |
冷却 | 加熱した料理等を冷却する場合には、適切な温度と時間による迅速かつ効果的な冷却を実施しなければならない。 |
HACCP-G 手順11 (原則6) |
検証手順の設定 | 重要な危害要因の管理の方法が、決められた通りに行われているかの確認と取扱いルールの修正の必要性を判断する手順(検証手順)を定めなければならない。検証結果は記録しなければならない。 |
GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。 汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。 また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |